第71条 規則第62条の5の2第1項の規定による地下貯蔵タンクの漏れの点検は、次の各号のいずれかの方法により、当該地下貯蔵タンクの危険物に接するすべての部分について行わなければならない。
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一 ガス加圧法
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イ 点検範囲 点検により加圧されている部分
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ロ 実施方法 地下貯蔵タンクに窒素ガスを封入し、20kPa(地下水が存する場合にあつては、地下水圧を加えた値)の圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10kLを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を10kLで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の降下が2%以下であること。
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二 液体加圧法
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イ 点検範囲 点検により加圧されている部分
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ロ 実施方法 地下貯蔵タンクに液体を封入し、20kPaの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10kLを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を10kLで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の降下が2%以下であること。
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三 微加圧法
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イ 点検範囲 点検により加圧されている部分(点検時において液相部となつている部分及び地下水位より下部となつている部分を除く。)
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ロ 実施方法 地下貯蔵タンクの気相部に窒素ガスを封入し、2kPaの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10kLを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を10kLで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の降下が2%以下であること。
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四 微減圧法
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イ 点検範囲 点検により減圧されている部分(点検時において液相部となつている部分及び地下水位より下部となつている部分を除く。)
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ロ 実施方法 地下貯蔵タンクの気相部を2kPa以上10kPa以下の範囲で減圧し、減圧終了後15分間静置した後、15分間(容量10kLを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を10kLで除した値を15分間に乗じた時間)の圧力の上昇が2%(常温で蒸気圧の高い危険物の場合にあつては、当該蒸気圧に応じて補正を加えた値)以下であること。
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五 その他の方法
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イ 点検範囲 当該方法により必要な精度を確保することができると認められる部分
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ロ 実施方法 直径0.3mm以下の開口部又は当該開口部からの危険物の漏れを検知することができる精度で点検を行い、異常がないこと。
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2 規則第62条の5の2第1項の規定による二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検は、次の各号のいずれかの方法により、当該外殻の規則第24条の2の2第3項の規定により地下貯蔵タンクを被覆したすべての部分について行わなければならない。
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一 ガス加圧法
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イ 令第13条第2項第3号イに掲げる材料で造った地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたもの(以下この項において「鋼製強化プラスチック製二重殻タンク」という。)の外殻
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(1) 点検範囲 点検により加圧されている部分
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(2) 実施方法 地下貯蔵タンクと外殻との間げきに窒素ガスを封入し、20kPaの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、15分間の圧力の降下が10%以下であること。
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ロ 令第13条第2項第3号ロに掲げる材料で造った地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたもの(以下この項において「強化プラスチック製二重殻タンク」という。)の外殻
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(1) 圧点検範囲点検により加圧されている部分
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(2) 実施方法地下貯蔵タンクと外殻との間げきに窒素ガスを封入し、20kPaの圧力となるように加圧し、加圧終了後15分間静置した後、35分間(容量50kLを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を50kLで除した値(その値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)から1を減じた値を、15分間に乗じた値に、35分間を加えた時間)の圧力の降下が10%以下であること。
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二 減圧法
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イ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの外殻
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(1) 点検範囲 点検により減圧されている部分
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(2) 実施方法 地下貯蔵タンクと外殻との間げきを20kPaで減圧し、減圧終了後15分間静置した後、30分間(容量50kLを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を50kLで除した値(その値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に1を加えた値を、15分間に乗じた時間)の圧力の上昇が10%以下であること。
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ロ 強化プラスチック製二重殻タンクの外殻
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(1) 点検範囲 点検により減圧されている部分
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(2) 実施方法 地下貯蔵タンクと外殻との問げきを20kPaで減圧し、減圧終了後15分間静置した後、105分間(容量50kLを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を50kLで除した値(その値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)から1を減じた値を、75分間に乗じた時間に、105分を加えた時間)の圧力の上昇が10%以下であること。
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三 その他の方法 直径0.3mm以下の開口部又は当該開口部からの危険物の漏れを検知することができる精度で点検を行い、異常が確認されないこと。
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3 規則第62条の5の2第1項第1号ロの危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置は、次のとおりとする。
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一 直径0.3mm以下の開口部からの危険物の漏れを検知することができる設備により常時監視していること。
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二 タンク室その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下貯蔵タンクの周囲に設けられていること。ただし、第4条の47の2に定める腐食を防止するためのコーティングを講じた地下貯蔵タンクにあつては、この限りでない。
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4 規則第62条の5の2第2項第1号の危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置は、次のとおりとする。
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一 危険物の漏れを次のイ又はロに定めるところにより確認すること。
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イ 次号に掲げる区画内に設けられた漏えい検査管(令第13条第1項第13号に規定する危険物の漏れを検査するための管をいう。次条第3項第1号イにおいて同じ。)により、1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。
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ロ 危険物の貯蔵又は取扱い数量の100分の1以上の精度で在庫管理を行い、1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること。
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二 タンク室その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下貯蔵タンクの周囲に設けられていること。
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