危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第69条の3

※ これは、平成23223日総務省告示第48号による追加時の条文です。

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(貯蔵条件の変更を行わない期間)

第69条の3 規則第62条の2の2第2項第2号の告示で定める期間は、直近において行われた消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査(以下「前回の保安検査」という。)の直近において行われた同条第1項又は第2項の規定による保安に関する検査(以下「前々回の保安検査」という。)を受けた日から前回の保安検査を受けた日までの間及び前々回の保安検査の直近において行われた法第11条第5項の規定による完成検査(同条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日から前々回の保安検査を受けた日までの間とする。

 

 

第69条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成230223

総務省告第048

平成230401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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