危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和4951日自治省告示第99)

第69条の2

※ これは、平成23223日総務省告示第48号による公布時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するためのコーティング)

第69条の2 規則第62条の2の2第1項第1号イ及び第3号ニ並びに同条第2項第2号の告示で定めるコーティング(次項から第6項までにおいて単に「コーティング」という。)は、ビニルエステル樹脂を用いたガラスフレークコーティングであつて、一定の品質を有するものとする。

 

2 コーティングは、特定屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物に対して耐久性を有するものとする。

 

3 危険物を加温貯蔵する特定屋外貯蔵タンクにあつては、ノボラック系ビニルエステル樹脂を用いたコーティングを講じることとする。

 

4 コーティングの厚さは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める厚さ以上とするものとする。

 

一 危険物を加温貯蔵する場合 500μm

 

二 危険物を加温貯蔵しない場合 400μm

 

5 コーティングは、特定屋外貯蔵タンクの底板及びアニュラ板の内面並びに側板の内面のうち腐食するおそれが高い箇所に講じることとする。

 

6 コーティングは、適切に施工及び維持管理されなければならない。

 

 

第69条の2沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

平成230223

総務省告示第048

平成23年04月01

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

inserted by FC2 system