危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第69条

※ これは、昭和51615日自治省告示第103号による改正時の条文です。

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(危険物保安統括管理者を定めなくてもよい特定移送取扱所)

第69条 規則第47条の4に規定する告示で定める特定移送取扱所は、当該移送取扱所に係る配管の延長のうち海域に設置される部分以外の部分に係る延長が7km未満のものとする。

 

 

第69条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

昭和510615

自治省告示第103

昭和510616

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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