危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第68条の7
※ これは、平成11年3月30日自治省告示第80号による改正時の条文です。
(危険物と混載が禁止されない高圧ガス)
第68条の7 規則第46条第2号の告示で定める高圧ガスは次のとおりとする。 |
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一 内容積が120L未満の容器に充てんされた不活性ガス |
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二 内容積が120L未満の容器に充てんされた液化石油ガス又は圧縮天然ガス(第4類の危険物と混載する場合に限る。) |
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三 内容積が120L未満の容器に充てんされたアセチレンガス又は酸素ガス(第4類第3石油類又は第4石油類の危険物と混載する場合に限る。) |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
平成02年02月05日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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01 |
平成11年03月30日 |
危険物の規則に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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