危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第68条の6の5

※ これは、平成231221日総務省告示第556号による改正時の条文です。

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(機械により荷役する構造を有する運搬容器への収納)

第68条の6の5 規則第43条の3第2項第1号ロただし書の告示で定める容器は、第68条の3の3第2項に定める容器とする。

 

2 規則第43条の3第2項第7号に規定する運搬容器への収納に関し必要な事項は、次に定めるとおりとする。

 

一 金属製の運搬容器には、危険等級Ⅰの固体の自然発火性物質を収納しないこと。

 

二 織布で造られたフレキシブルの運搬容器(内部にコーティング又はライナーが施されたものを除く。)には、第1類の危険物を収納しないこと。

 

三 硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器には、55度の温度における運搬容器内のゲージ圧力が内圧試験における試験圧力に3分の2を乗じた値を超える液体の危険物又は第4類の危険物(引火点が0度未満のものに限る。)を収納しないこと。

 

四 軟質のプラスチック内容器付きの運搬容器には、液体の危険物(第4類の危険物のうち第2石油類(引火点が60度以上のものに限る。)、第3石油類、第4石油類及び動植物油類を除く。)又は危険等級Ⅰの固体の危険物を収納しないこと。

 

五 プラスチック内容器付きの運搬容器(内容器が硬質プラスチック製で、外装が鋼製のものを除く。)又は木製の運搬容器には、有機過酸化物を収納しないこと。

 

 

第68条の6の5沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

平成070224

自治省告示第028

平成070401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

68条の64

01

平成180317

総務省告示第148

平成180401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

02

平成190312

総務省告示第136

平成190401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

68条の65

03

平成231221

総務省告示第556

平成231221

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示等の一部を改正する件

12条による改正

 

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