危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第68条の6の4
※ これは、平成19年3月12日総務省告示第136号による追加時の条文です。
(運搬容器への収納の特例)
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一 電池の構成材料として危険物を収納する場合(当該収納に係る収納率以上の内容物を満たした状態で実施した第68条の5第2項第1号に規定する落下試験において同項第2号の基準に適合する容器に収納する場合に限る。次項第1号において同じ。) |
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二 変圧器、リアクトル、コンデンサーその他これらに類する電気機械器具に第四類の危険物のうち第3石油類(引火点が130度以上のものに限る。)又は第4石油類を収納する場合 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
34 |
平成19年03月12日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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