危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第68条の6の4

※ これは、平成19312日総務省告示第136号による追加時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(運搬容器への収納の特例)

第68条の6の4 規則第43条の3第1項第3号ただし書の告示で定める場合は、次のとおりとする。

 

一 電池の構成材料として危険物を収納する場合(当該収納に係る収納率以上の内容物を満たした状態で実施した第68条の5第2項第1号に規定する落下試験において同項第2号の基準に適合する容器に収納する場合に限る。次項第1号において同じ。)

 

二 第3項第2号に該当する場合

 

2 規則第43条の3第1項第4号ただし書の告示で定める場合は、次のとおりとする。

 

一 電池の構成材料として危険物を収納する場合

 

二 変圧器、リアクトル、コンデンサーその他これらに類する電気機械器具に第四類の危険物のうち第3石油類(引火点が130度以上のものに限る。)又は第4石油類を収納する場合

 

3 規則第43条の3第1項第5号ただし書の告示で定める場合は、次のとおりとする。

 

一 電池の構成材料として類を異にする危険物を収納する場合

 

二 第三類の危険物とその保護液の用に供するため第四類の危険物を収納する場合

 

 

第68条の6の4 沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

34

平成190312

総務省告示第136

平成190401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

inserted by FC2 system