危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第68条の6の3

※ これは、平成231221日自治省告示第553号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(試験基準が適用されない機械により荷役する構造を有する運搬容器)

第68条の6の3 規則第43条第4項第2号ただし書の告示で定める運搬容器は、第4類の危険物のうち第2石油類(引火点が60度以上のものに限る。)、第3石油類、第4石油類又は動植物油類を収納するものとする。

 

 

第68条の6の3沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

平成070224

自治省告示第028

平成070401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

 

01

平成231221

総務省告示第556

平成231221

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示等の一部を改正する件

12条による改正

 

inserted by FC2 system