危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第68条の6
※ これは、平成23年12月21日総務省告示第556号による改正時の条文です。
(試験基準が適用されない運搬容器)
第68条の6 規則第43条第4項第1号ただし書の告示で定める運搬容器は、次の各号に掲げるものとする。 |
|
一 第4類の危険物のうち第2石油類(引火点が60度以上のものに限る。)、第3石油類、第4石油類又は動植物油類を収納する運搬容器 |
|
二 第1類、第2類又は第4類の危険物のうち危険等級Ⅰの危険物以外のものを収納する最大容積500mL以下の内装容器(紙袋及びプラスチックフィルム袋を除く。)を最大収容重量30kg以下の外装容器に収納する運搬容器 |
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
平成01年03月01日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示 |
|
||
01 |
平成07年02月24日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示 |
|
||
02 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示等の一部を改正する件 |
第1,2条による改正 |