危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和4951日自治省告示第99)

第68条の4

※ これは、平成元年31日自治省告示第37号による改正時の条文です。

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(専ら乗用の用に供する車両による運搬の基準)

第68条の4 規則第43条第2項に規定する危険物のうち告示で定めるものは、ガソリンとする。

 

2 規則第43条第2項に規定する運搬容器の構造及び最大容積の基準は、次の表のとおりとする。

運搬容器の構造

最大容積(単位L)

金属製ドラム(天板固定式のもの)

22

金属製容器

22

備考 「鋼製ドラム」の構造は、日本工業規格Z1601「鋼製ドラム(液体用)」の四種H級に適合するものであつて、かつ、口金が日本工業規格Z1604「鋼製ドラム用口金」又は日本工業規格Z1607「金属板製口金(缶用)」のA型に適合するものであること。

 

 

第68条の4沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和510331

自治省告示第052

昭和510401

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

68条の3

01

昭和510615

自治省告示第103号

昭和510616

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

68条の4

02

昭和590305

自治省告第024

昭和590305

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

03

平成010301

自治省告示第037号

平成020523

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

 

 

 

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