危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第68条の3の3

※ これは、平成19312日総務省告示第136号による改正時の条文です。

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(機械により荷役する構造を有する運搬容器の特例)

第68条の3の3 規則第43条第1項第2号ただし書の規定に基づき、第4類の危険物のうち第3石油類(引火点が130度以上のものに限る。)、第4石油類又は動植物油類を収納する最大容積1,000L以下の液体フレキシブルコンテナ(内袋をポリエチレン系の積層フィルム、外袋をポリプロピレン繊維で造られた箱枠付き構造の容器をいう。以下この条において同じ。)で、次に掲げる性能を有するものは、規則別表第3の4の基準及び同号イからへまでの基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める。

 

一 内容物を内容積の98%以上満たした最大収容重量の荷重状態において、0.8mの高さから、硬く、弾力性のない平滑な水平面に落下させた場合に内容物の漏えいがないこと。

 

二 20kaの空気圧力を加えた場合に空気の漏えいがないこと。

 

三 100kaの水圧力を10分間加えた場合に漏えいがないこと。

 

四 運搬の際に積み重ねられる同種の容器(最大収容重量の内容物を収納したもの)の全重量の1.8倍の重量の荷重を液体用フレキシブルコンテナの上部に均一に加えた状態で24時間存置した場合に容器の損傷又は箱枠の変形を生じないこと。

 

五 最大収容重量の1.25倍の荷重状態において、底部から2回持ち上げた場合に箱枠の変形を生じないこと。

 

六 規則第43条第1項第2号イからへまでに定める基準に適合すること。

 

2 前項に掲げるもののほか、規則第43条第1項第2号ただし書の規定に基づき、第4類の危険物のうち第3石油類(引火点が130度以上のものに限る。)又は第4石油類を収納する変圧器、リアクトル、コンデンサーその他これらに類する電気機械器具(同号イからホまでに定める基準に適合する金属製又は陶磁器製のものに限る。)は、規則別表第3の4の基準及び同号イからヘまでの基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める。

 

 

第68条の3の3沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

平成070224

自治省告示第028

平成070401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

 

01

平成110922

自治省告示第203

平成111001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

02

平成180317

総務省告示第148

平成180401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

03

平成190312

総務省告示第136

平成190401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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