危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和4951日自治省告示第99)

第68条の2の2

※ これは、平成19921日総務省告示第532号による改正時の条文です。

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(容器の特例)

第68条の2の2 規則第39条の3第1項第1号の規定に基づき、次の各号に掲げる容器は、規則別表第3又は別表第3の2の基準に適合する容器と安全上同等以上であると認める。

 

一 第2類の危険物のうち合成樹脂類に可燃性の液体を浸潤させた引火性固体(引火点が21度以上のものに限る。)であつて巻状としたものを収納する最大収容重量1,000kg以下の容器で、プラスチックフィルム(可燃性の蒸気を透さないものに限る。)3回以上巻き、その端部を可燃性の蒸気が漏れないように処理したもの

 

二 第3類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するものを収納する最大容積450L以下の鋼製又はステンレス鋼製の容器で1MPaの水圧を加えた場合に漏れの生じない性能を有するもの

 

三 第4類の危険物のうち第3石油類、第4石油類又は動植物油類を収納する最大容積5L以下の耐油性の容器

 

四 第4類の危険物のうち第3石油類(引火点が130度以上のものに限る。)、第4石油類又は動植物油類を収納するゴムその他の合成樹脂製の容器で、腐食、摩耗等により容易に劣化せず、かつ、収納する危険物の内圧及び取扱い時の荷重によって当該容器に生ずる応力に対して安全なもの(鋼製のコンテナに収納されているものに限る。)

 

五 第4類の危険物のうち動植物油類を収納する最大容積30?以下のファイバ板箱(プラスチック内容器付きのものに限る。)

 

 第5類の危険物のうちセルロイド類を収納する容器で、次に掲げるもの

 

イ 最大収容重量が225kg以下の木箱又はプラスチック箱

 

ロ 最大収容重量がセルロイド板(巻状、管状又は棒状のものを含む。)を収納するものにあつては125kg、その他のセルロイド類を収納するものにあつては40kg以下のファイバ板箱

 

七 第5類の固体の危険物のうちニトロセルロース(25%以上の水で湿性としたもの、窒素量が12.6%以下であつてアルコールの含有率が25%以上のもの又は窒素量が12.6%以下のもの(可塑剤及び顔料との混合物を含む。)に限る。)を収納する最大収容重量が225kg以下のファイバドラム(プラスチック内容器付きのもの又は防水性のものに限る。)

 

 

第68条の2の2沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

01

平成010301

自治省告示第037

平成020523

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

 

02

平成020205

自治省告示第005

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

03

平成050730

自治省告示第090

平成050730

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

04

平成070224

自治省告示第028

平成070401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

 

05

平成110330

自治省告示第080

平成110401

危険物の規則に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

06

平成120321

自治省告示第038

平成120321

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

07

平成190921

総務省告示第532

平成191001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

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