危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第68条

※ これは、平成11922日自治省告示第203号による改正時の条文です。

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(移送取扱所の基準の特例)

第68条 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る配管の材料の規格は、第5条第1号に掲げるもののほか、日本工業規格G3452「配管用炭素鋼管」(水圧試験を行つた配管で、かつ、配管に係る最大常用圧力が10重量kg/cm2未満のものに使用する場合に限る。)及び日本工業規格G3457「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」(配管に係る最大常用圧力が1MPa未満の圧力の配管に使用する場合に限る。)とする。

 

2 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る配管でその材料が日本工業規格G3452「配管用炭素鋼鋼管」であるものの最小厚さの基準は、第6条の規定にかかわらず、第7条に定める方法による破損試験を行つた場合において破損しないものに足る値とする。

 

3 特定移送取扱所以外の移送取扱所の配管で最大常用圧力が1MPa未満のものから他の施設に対する水平距離は、第32条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる施設に対し、当該各号に定める水平距離からそれぞれ15mを減じた距離とすることができる。

 

4 第44条第2号ロ、ハ及びホの規定は、特定移送取扱所以外の移送取扱所には適用しないものとする。

 

5 第47条第1項第5号及び第2項第3号の規定は、市街地に設ける配管で延長が4km未満のもの(特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものに限る。)及び市街地以外の地域に設ける配管で延長が10km未満のもの(特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものに限る。)には適用しない。

 

6 第51条の規定のうち山林原野以外の地域に係る部分は、特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る配管で配管の延長が2km未満のものには適用しない。

 

7 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る配管の経路には、第53条の規定にかかわらず、巡回監視車を設けないことができる。

 

8 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る資機材倉庫のうち移送基地に設けるものは、第53条第2号イの規定にかかわらず、移送基地のうち危険物の受入れをする部分又は危険物の払出しをする部分のいずれかに設けることができる。

 

9 特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る配管の経路が半径5kmの円の範囲内にとどまるものには、第53条及び前項の規定にかかわらず、資機材倉庫を設置することを要しない。

 

 

第68条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和49年05月01日

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

昭和590305

自治省告示第024

昭和59年03月05日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

02

改正

平成110922

自治省告示第203

平成11年10月01日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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