危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第63条

※ これは、平成18317日総務省告示第148号による改正時の条文です。

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(ピグ取扱い装置の設置)

第63条 規則第28条の48に規定するピグ取扱い装置は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。

 

一 ピグ取扱い装置は、配管の強度と同等以上の強度を有すること。

 

二 ピグ取扱い装置は、当該装置の内部圧力を安全に放出でき、かつ、内部圧力が放出された後でなければ、ピグの挿入又は取出しができないよう措置すること。

 

三 ピグ取扱い装置は、配管に異常な応力を発生させないように取り付けること。

 

四 ピグ取扱い装置を設置する床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、漏れた危険物が外部に流出しないように排水溝及び貯留設備を設けること。

 

五 ピグ取扱い装置の周囲には、3m以上の幅の空地を保有すること。ただし、ピグ取扱い装置を第59条ただし書に規定するポンプ室内に設ける場合は、この限りでない。

 

 

第63条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

平成180317

総務省告示第148

平成180401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

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