危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第59条
※ これは、平成18年3月17日総務省告示第148号による改正時の条文です。
(ポンプ等の空地)
第59条 規則第28条の47第2号に規定するポンプ等(ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室。次号において同じ。)の周囲に設ける空地の幅は、次の表の上欄に掲げるポンプ等に係る最大常用圧力に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。ただし、ポンプをポンプ室(第61条に規定する基準に適合するものであつて、壁、柱及びはりを耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、かつ、屋根を軽量な不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)でふいたものに限る。)内に設置する場合は、次の表に掲げる空地の幅を3分の1まで減ずることができる。
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第59条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和49年05月01日 |
製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示 |
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01 |
改正 |
平成11年09月22日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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02 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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