危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第57条

※ これは、昭和4951日自治省告示第99号による公布時の条文です。

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(保安設備の作動試験等)

第57条 規則第28条の45に規定する保安のための設備は、次の各号に掲げるものとする。

 

一 第44条に規定する警報装置

 

二 規則第28条の30第1号に規定する制御機能を有する安全制御装置

 

三 規則第28条の30第2号に規定する制御機能を有する安全制御装置

 

四 配管内の圧力が最大常用圧力を超えないように制御する装置

 

五 油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の1.1倍を超えないように制御する装置

 

六 規則第28条の32に規定する漏えい検知装置であつて、自動的に危険物の漏えいを検知することができるもの

 

七 第54条に規定する予備動力源であつて、常用電力源が故障した場合に自動的に予備動力源に切り替えられるもの

 

2 規則第28条の45に規定する保安のための設備の試験の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

 

一 前項第1号に掲げる装置にあつては、当該装置に規則第28条の29第2項に規定する異常な事態に相当する模ぎ信号を与えることにより行うこと。

 

二 前項第2号に掲げる装置にあつては、規則第28条の30第1号に規定する保安のための設備等の制御回路をしや断した状態においてポンプの起動操作をすることにより行うこと。

 

三 前項第3号に掲げる装置にあつては、規則第28条の32に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置に危険物の漏えいに相当する模ぎ信号を与え、緊急しや断弁を閉鎖するための制御回路をしや断し、及び感震装置又は強震計に規則第28条の33第2項第2号に規定する地震動に相当する模ぎ信号を与えることにより行うこと。

 

四 前項第4号に掲げる装置にあつては、移送状態において当該装置に係る圧力制御弁の下流側の弁を徐々に閉鎖することにより行うこと。

 

五 前項第5号に掲げる装置(以下「油撃圧力安全装置」という。)にあつては、あらかじめ、規則第28条の31第1項に規定する配管内の圧力が量大常用圧力を超えないように制御する装置の作動圧力を最大常用圧力の1.1倍を超える圧力に調整し、移送状態において油撃圧力安全装置に係る圧力逃し弁の下流側の弁を徐々に閉鎖することにより行うこと。ただし、ポンプの出し得る最高圧力が最大常用圧力の1.1倍より低い圧力で運転する配管に設ける油撃圧力安全装置にあつては、静圧により行うものとする。

 

六 前項第6号に規定する装置にあつては、移送により行うか、又は移送に相当する模ぎ信号を与えることにより行うこと。

 

七 前項第7号に規定する装置にあつては、常用電力源をしや断することにより行うこと。

 

 

第57条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

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