危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第56条

※ これは、昭和4951日自治省告示第99号による公布時の条文です。

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(位置標識等)

第56条 規則第28条の44第2項の規定により、配管の経路には、次の各号に掲げるところにより位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。

 

一 位置標識は、次に掲げるところにより地下埋設の配管の経路に設けること。

 

イ 配菅の経路の約100mごとの箇所及び水平曲管部その他保安上必要な箇所に設けること。

 

ロ 危険物を移送する配管が埋設されている旨並びに起点からの距離、埋設位置、埋設位置における配管の軸方向、移送者名及び埋設の年を表示すること。

 

二 注意標示は、次に掲げるところにより地下埋設の配管の経路に設けること。ただし、防護工、防護構造物又はさや管その他の構造物により防護された配管にあつては、この限りでない。

 

イ 配管の直上に埋設すること。

 

ロ 注意標示と配管の頂部との距離は、0.3m以下としないこと。

 

ハ 材質は、耐久性を有する合成樹脂とすること。

 

ニ 幅は、配管の外径以上であること。

 

ホ 色は、黄色であること。

 

へ 危険物を移送する配管が埋設されている旨を表示すること。

 

三 注意標識は、次に掲げるところにより地上設置の配管の経路に設けること。

 

イ 公衆が近づきやすい場所その他の配管の保安上必要な場所で、かつ、当該配管の直近に設けること。

 

ロ 様式は、次のとおりとすること。

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備考

一 金属製の板とすること。

二 地を白色(逆正三角形内は、黄色)、文字及び逆正三角形のわくを黒色とすること。

三 地の色の材料は、反射塗料その他反射性をし有するものとすること。

四 逆正三角形の頂点の丸み半径は、10mmとすること。

五 様式中、移送品名には、危険物の化学名又は通称名を記載すること。

 

 

第56条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

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