危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

【施行日】昭和4951日 ⇒最終確認版へ

 

(予備動力源)

第54条 規則第28条の39の規定により、保安のための設備には、次の各号に掲げるところにより予備動力源を設置しなければならない。

一 常用電力源が故障した場合に自動的に予備動力源に切り替えられるよう設置すること。

二 予備動力源の容量は、保安設備を有効に作動させることができるものであること。

公布:49自治告99

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