危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第52条
※ これは、昭和49年5月1日自治省告示第99号による公布時の条文です。
(警報設備)
第52条 規則第28条の37の規定により、移送取扱所には、次の各号に掲げるところにより警報設備を設けなければならない。
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一 移送基地には非常ベル装置及び拡声装置を設けること。
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二 可燃性蒸気を発生する危険物の送り出しの用に供されるポンプ等のポンプ室には可燃性蒸気警報設備を、その他のポンプ等のポンプ室には自動火災報知設備(自動信号装置を備えた消火設備を含む。)を設けること。
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第52条 沿革