危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

【施行日】昭和4951日 ⇒最終確認版へ

 

(危険物を除去するための措置)

第49条 規則第28条の34の規定により、配管には、相隣接した2の緊急しや断弁の区間の危険物を安全に水又は不燃性の気体に置換することができる措置を講じなければならない。

公布:49自治告99

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