危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第44条

※ これは、平成11922日自治省告示第203号による公布時の条文です。

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(配管系の警報装置)

第44条 規則第28条の29第2項の規定により、配管系には、次の各号に掲げるところにより異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置(以下この条において「警報装置」という。)を設けなければならない。

 

一 警報装置の警報受信部は、当該警報装置が警報を発した場合に直ちに必要な措置を講じることができる場所に設けること。

 

二 警報装置は、次に掲げる機能を有すること。

移送取扱所の基準の特例:危告示第68

イ 配管内の圧力が最大常用圧力の1.05(最大常用圧力の1.05倍が最大常用圧力に1cm2につき2kgを加えた値以上となる場合は、最大常用圧力に0.2MPaを加えた圧力とする。)を超えたとき警報を発すること。

 

ロ 規則第28条の32第1項第2号に規定する装置が30秒につき80L以上の量を検知したとき警報を発すること。

 

ハ 規則第28条の32第1項第3号に規定する装置がその圧力測定箇所(正常な運転時における圧力値が最大常用圧力の5分の1以下となる圧力測定箇所を除く。)において正常な運転時における圧力値より15%以上の圧力降下を検知したとき警報を発すること。

 

ニ 規則第28条の33に規定する緊急しや断弁を閉鎖するための制御が不能となつたとき警報を発すること。

 

ホ 規則第28条の35に規定する感震装置又は強震計が40ガル以上の加速度の地震動を検知したとき警報を発すること。

 

 

第44条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

平成110922

自治省告示第203

平成111001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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