危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第41条

※ これは、昭和5935日自治省告示第24号による改正時の条文です。

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(非破壊試験の合格基準)

第41条 規則第28条の27第1項の試験の合格の基準は、次のとおりとする。

 

一 放射線透過試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。

 

イ 割れがないものであること。

 

ロ 溶け込み不足がある場合には、1の溶け込み不足の長さが20mm以下であつて、かつ、1の溶接部における溶け込み不足の長さの合計が溶接部の長さ30cm当たり25mm以下であること。ただし、目違いによるルート片側の溶け込み不足にあつては、1の溶け込み不足の長さが40mm以下であつて、かつ、1の溶接部における溶け込み不足の長さの合計が30cm当たり70mm以下でなければならない。

 

ハ 融合不足がある場合には、1の融合不足の長さが20mm以下であつて、かつ、1の溶接部における融合不足の長さの合計が溶接部の長さ30cm当たり25mm以下であること。ただし、1の溶接部における溶接層間の融合不足の長さの合計は、溶接部の長さ30cm当たり30mm以下でなければならない。

 

ニ 溶け落ちがある場合には、1の溶け落ちの長さが6mm(溶接する母材の厚さが6mm未満の場合は、当該母材の厚さ)以下であつて、かつ、1の溶接部における溶け落ちの長さの合計が溶接部の長さ30cm当たり12mm以下であること。

 

ホ スラグ巻き込みがある場合には、次に掲げるところによること。

 

(1) 細長いスラグ巻き込みは、1の長さ及び幅がそれぞれ20mm以下及び1.5mm以下であつて、かつ、1の溶接部における細長いスラグ巻き込みの長さの合計が溶接部の長さ30cm当たり30mm以下であること。

 

(2) 孤立したスラグ巻き込みは、1の幅が3mm以下であつて、かつ、1の溶接部における孤立したスラグ巻き込みの長さの合計及び孤立したスラグ巻き込みの個数がそれぞれ溶接部の長さ30cm当たり12mm以下及び4個以下であること。

 

ヘ ブローホール及びこれに類する丸みを帯びた部分(以下この条において「ブローホール等」という。)は、その長径が母材の厚さの2分の1を超えず、かつ、任意の箇所について1辺が10mmの正方形(母材の厚さが25mmを超えるものにあつては、1辺が10mm他の1辺が20mmの長方形)の部分(以下この条において「試験部分」という。)において、次の表(1)に掲げるブローホール等(ブローホール等の長径が、母材の厚さが25mm以下のものにあつては0.5mm以下、母材の厚さが25mmを超えるものにあつては0.7mm以下のものを除く。)の長径に応じて定める点数(以下この条において「ブローホール点数」という。)の合計が、次の表(2)に掲げる母材の厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。

 

(1)

ブローホール等の長径(単位 mm)

点数

1.0以下

1

1.0を超え2.0以下

2

2.0を超え3.0以下

3

3.0を超え4.0以下

6

4.0を超え6.0以下

10

6.0を超え8.0以下

15

8.0を超える

25

 

(2)

母材の厚さ(単位 mm)

ブローホール点数の合計

10以下

6

10を超え25以下

12

25を超える

24

 

ト 虫状気孔がある場合にほ、1の虫状気孔の長さが3mm(溶接する母材の厚さが12mm未満である場合は、当該母材の厚さの4分の1)以下であつて、かつ、2以上の虫状気孔が存する場合で、相互の間隔が相隣接する虫状気孔のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該虫状気孔の長さの合計の長さが6mm(母材の厚さが12mmを超えるものにあつては、母材の厚さの2分の1)以下であること。

 

チ 中空ビードがある場合には、1の中空ビードの長さが10mm以下であつて、かつ、1の溶接部における中空ビードの長さの合計が溶接部の長さ30cm当たり50mm以下であること。ただし、長さが6mmを超える2の中空ビードの間隔は、50mm以上でなければならない。

 

リ 1の溶接部におけるロからチまでに掲げる欠陥の長さの合計は、当該溶接部の長さの8%以下であつて、かつ、溶接部の長さ30cm当たり50mm(ロのただし書に定める欠陥の長さを除く。)以下であること。

 

ヌ ロからチまでに適合するものであつても、欠陥部分の透過写真の濃度が、溶接する母材部分の写真濃度に対し著しく高くないこと。

 

ル アンダーカットがある場合には、次に掲げるところによること。

 

(1) 外面のアンダーカットは、その断面がV字形をしていないものであつて、1のアンダーカットの長さ及び深さがそれぞれ30mm以下及び0.5mm以下で、かつ、1の溶接部におけるアンダーカットの長さの合計が溶接部の長さの15%以下であること。

 

(2) 内面のアンダーカットは、1のアンダーカットの長さが50mm以下であつて、かつ、1の溶接部におけるアンダーカットの長さの合計が溶接部の長さの15%以下であること。

 

ヲ 内面ビードの透過写真の濃度が、溶接する母材部分の写真濃度に対し高くなく、かつ、著しく低くないこと。

 

二 超音波探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。

 

イ 割れがないものであること。

 

ロ 次の表の上欄に掲げる最大エコー高さの領域の区分(感度調整基準線より6テシベル低いエコー高さ区分線を超え感度調整基準線以下の領域をⅢとし、感度調整基準線を超える領域をⅣとする。以下この条において同じ。)に応じて同表の下欄に掲げる溶接する母材の厚さの区分に応じた応答箇所の指示長さ(2以上の方向から探傷した場合であつて、同一の応答箇所の指示長さが異なるときは最も長いものの指示長さとし、2以上の応答箇所がほぼ同一の深さに存する場合で、相互の間隔が相隣接する応答箇所のうちその指示長さが短くないものの指示長さ以下であるときは、当該応答箇所の指示長さ及び当該間隔の合計の長さとする。以下この条において同じ。)ごとに定められた数値を応答箇所の評価点とした場合において、1の応答箇所の評価点が同表に定められており、かつ、応答箇所の最も密である溶接部の長さ30cm当たり応答箇所の評価点の合計が5以下であること。

最大エコー高さの領域の区分

応答箇所の指示長さ

溶接する母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の母材の厚さとする。以下この表及び次項第2号ロの表において同じ。)6mm以上18mm以下のもの

溶接する母材の厚さが18mmを超えるもの

6mm以下

6mmを超え9mm以下

9mmを超え18mm以下

母材の厚さの3分の1以下

母材の厚さの3分の1を超え2分の1以下

母材の厚さの2分の1を超え母材の厚さ以下

1

2

3

1

2

3

2

3

2

3

 

 

三 磁粉探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。

 

イ 表面に割れがないものであること。

 

ロ 磁粉模様(疑似磁粉模様を除く。以下この条において同じ。)は、その長さ(磁粉模様の長さがその幅の3倍未満のものは浸透探傷試験による指示模様の長さとし、2以上の磁粉模様がほぼ同一線上に2mm以下の間隔で存する場合(相隣接する磁粉模様のいずれかが長さ2mm以下のものであつて当該磁粉模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該磁粉模様の長さ及び当該間隔の合計の長さとする。以下この条において同じ。)4mm以下であること。

 

ハ 磁粉模様が存する任意の箇所について25cm2の長方形(1辺の長さは15cmを限度とする。)の部分において、長さが1mmを超える磁粉模様の長さの合計が8mm以下であること。

 

四 浸透探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。

 

イ 表面に割れがないものであること。

 

ロ 指示模様(疑似指示模様を除く。以下この条において同じ。)は、その長さ(2以上の指示模様がほぼ同一線上に2mm以下の間隔で存する場合(相隣接する指示模様のいずれかが長さ2mm以下のものであつて当該指示模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該指示模様の長さ及び当該間隔の合計の長さ。以下この条において同じ。)4mm以下であること。

 

ハ 指示模様が存する任意の箇所について25cm2の長方形(1辺の長さは15cmを限度とする。)の部分において、長さが1mmを超える指示模様の長さの合計が8mm以下であること。

 

2 規則第28条の27第2項の試験の合格の基準は、次のとおりとする。

 

一 放射線透過試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。

 

イ ブローホール等及びスラグ巻き込み等は、次に掲げるところによること。

 

(1) ブローホール等は、その長径が母材の厚さの2分の1を超えず、かつ、任意の箇所について試験部分において、ブローホール点数の合計が、次の表に掲げる母材の厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。

母材の厚さ(単位 mm)

ブロ-ホール点数の合計

10以下

3

10を超え25以下

6

25を超える

12

 

(2) 細長いスラグ巻き込み及びこれに類するもの(以下この号おいて「スラグ巻き込み等」という。)は、その長さ(2以上のスラグ巻き込み等が存する場合で、相互の間隔か相隣接するスラグ巻き込み等のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該スラグ巻き込み等の長さの合計の長さ。以下この号において同じ。)が、次の表に掲げる母材の厚さに応じて定める長さ以下であること。

母材の厚さ(単位 mm)

長さ

12以下

4mm

12を超える

母材の厚さの3分の1

 

(3) ブローホール等及びスラグ巻き込み等が混在する場合は、(1)及び(2)に掲げるところによるほか、ブローホール点数の合計が最大となる試験部分において、ブローホール点数の合計が、次の表(i)に掲げる母材の厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であり、又は、スラグ巻き込み等の長さが次の表(ii)に掲げる母材の厚さに応じて定める長さ以下であること。

 

(i)

母材の厚さ(単位 mm)

ブロ-ホール点数の合計

10以下

1

10を超え25以下

2

25を超える

4

 

(ii)

母材の厚さ(単位 mm)

長さ

12以下

3mm

12を超える

母材の長さの4分の1

 

ロ イに適合するものであつても、欠陥部分の透過写真の濃度が、溶接する母材部分の写真濃度に対し著しく高くないこと。

 

ハ 内面ビードの透過写真の濃度が、溶接する母材部分の写真濃度に対し高くなく、かつ、著しく低くないこと。この場合において、透過写真の濃度は、不連続でないこと。

 

ニ 余盛りは、その高さが3mm以下であつて、かつ、その止端部において、角度が150度以上又は曲率半径が3mm以上であること。

 

ホ アンダーカットがある場合には、次に掲げるところによること。

 

(1) 外面のアンダーカットは、その断面がV字形をしていないものであつて、1のアンダーカットの長さ及び深さがそれぞれ20mm以下及び0.5mm(溶接する母材の厚さの10%が0.5mm未満である場合は、当該母材の厚さの10)以下で、かつ、1の溶接部におけるアンダーカットの長さの合計が溶接部の長さの10%以下であること。

 

(2) 内面のアンダーカットは、1のアンダーカットの長さが20mm以下であつて、かつ、1の溶接部におけるアンダーカウトの長さの合計が溶接部の長さの10%以下であること。

 

二 起音波探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。

 

イ 割れがないものであること。

 

ロ 次の表の上欄に掲げる最大エコー高さの領域の区分に応じて、同表の下欄に掲げる溶接する母材の厚さの区分に応じた応答箇所の指示長さごとに定められた数値を応答箇所の評価点とした場合において、1の応答箇所の評価点が同表に定められており、かつ、応答箇所の最も密である溶接部の長さ30cm当たり応答箇所の評価点の合計が4以下であること。

最大エコー高さの領域の区分

応答箇所の指示長さ

溶接する母材の厚さが6mm以上18mm以下のもの

溶接する母材の厚さが18mmを超えるもの

6mm以下

6mmを超え9mm以下

母材の厚さの3分の1以下

母材の厚さが3分の1を超え2分の1以下

1

2

1

2

2

 

2

 

 

三 磁粉探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。

 

イ 表面に割れがないものであること。

 

ロ 磁粉模様は、任意の箇所について25cm2の長方形(1辺の長さは15cmを限度とする。)の部分において、長さが1mmを超える磁粉模様の長さの合計が4mm以下であること。

 

四 浸透探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。

 

イ 表面に割れがないものであること。

 

ロ 指示模様は、任意の箇所について25cm2の長方形(1辺の長さは15cmを限度とする。)の部分において、長さが1mmを超える指示模様の長さの合計が4mm以下であること。

 

 

第41条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

昭和520210

自治省告示第022

昭和520215

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

02

改正

昭和541009

自治省告示第183

昭和541009

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

03

改正

昭和590305

自治省告示第024

昭和590305

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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