危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第24条

※ これは、昭和621226日自治省告示第200号による改正時の条文です。

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(工作物に対する水平距離等)

第24条 規則第28条の12第1号(規則第28条の14(規則第28条の20において準用する場合を含む。)、第28条の15及び第28条の21第4項において準用する場合を含む。)の規定により、配管は、次の各号に掲げる工作物に対し、当該各号に掲げる水平距離を有しなければならない。ただし、第2号又は第3号に掲げる工作物については、保安上適切な漏えい拡散防止措置を講ずる場合は、当該各号に掲げる水平距離を短縮することができる。

 

一 建築物(地下街内の建築物を除く。) 1.5m以上

 

二 地下街及び隧道 10m以上

 

三 水道法第3条第8項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの 300m以上

 

 

第24条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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