危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日 自治省告示第99号)
第18条
※ これは、昭和49年5月1日自治省告示第99号による公布時の条文です。
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(伸縮吸収措置)
第18条 規則第28条の6の規定により、配管には、次の各号に掲げるところにより有害な伸縮を吸収するための措置を講じなければならない。
一 原則として曲り管を用いること。
二 曲り管等の種類、配置及び固定の方法は、配管に異常な応力を発生せしめないよう考慮したものとすること。
第18条 沿革
公布年月日
公布番号
施行年月日
題名
備考
00
公布
昭和49年05月01日
自治省告示第099号
製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示