危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99号)

第17条

※ これは、昭和4951日自治省告示第99号による公布時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(弁の設計等)

第17条 配管に取り付ける弁は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。

 

一 弁は、配管の強度と同等以上の強度を有すること。

 

二 (移送基地内の配管に取り付けられるものを除く。)は、ピグの通過に支障のない構造のものとすること。

 

三 (移送基地又は専用敷地内の配管に取り付けられるものを除く。)と配管との接続は、原則として突き合わせ溶接によること。

 

四 弁を溶接により配管に接続する場合は、接続部の肉厚が急変しないように施工すること。

 

五 弁は、当該弁の自重等により配管に異常な応力を発生せしめないように取り付けること。

 

六 弁は、配管の膨張及び収縮、地震力等による異常な力が直接弁に作用しないよう考慮して取り付けること。

 

七 弁の開閉速度は、油撃作用等を考慮した速度とすること。

 

八 フランジ付き弁のフランジ、ボルト及びガスケットの材料の規格は、第5条第3号の規定に準じること。

 

 

第17条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

inserted by FC2 system