第17条 配管に取り付ける弁は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。
|
|
一 弁は、配管の強度と同等以上の強度を有すること。
|
|
二 弁(移送基地内の配管に取り付けられるものを除く。)は、ピグの通過に支障のない構造のものとすること。
|
|
三 弁(移送基地又は専用敷地内の配管に取り付けられるものを除く。)と配管との接続は、原則として突き合わせ溶接によること。
|
|
四 弁を溶接により配管に接続する場合は、接続部の肉厚が急変しないように施工すること。
|
|
五 弁は、当該弁の自重等により配管に異常な応力を発生せしめないように取り付けること。
|
|
六 弁は、配管の膨張及び収縮、地震力等による異常な力が直接弁に作用しないよう考慮して取り付けること。
|
|
七 弁の開閉速度は、油撃作用等を考慮した速度とすること。
|
|
八 フランジ付き弁のフランジ、ボルト及びガスケットの材料の規格は、第5条第3号の規定に準じること。
|
|