危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第12条

※ これは、平成11922日自治省告示第203号による改正時の条文です。

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(配管に係る応力度の計算方法)

第12条 配管に係る応力度は、次の各号に掲げるところを基礎として計算するものとする。

 

一 内圧によつて配管に生じる円周方向応力度は、次の式により求めること。

σciは、内圧によつて配管に生じる円周方向応力度(単位 N/mm2)

iは、最大常用圧力(単位 MPa)

Dは、配管の外径(単位 mm)

tは、配管の実際の厚さ(単位 mm)

Cは、内面くされ代(単位 mm)

 

 

二 土圧又は列車荷重若しくは自動車荷重によつて配管に生じる円周方向応力度は、次の式により求めること。

σcoは、土圧又は列車荷重若しくは自動車荷重によつて配管に生じる円周方向応力度(単位 N/mm2)

1は、たわみ時間係数(十分締め固まつた砂若しくは砂質土の地盤に埋設する場合又は配管の側面が配管の半径以上の幅にわたり砂若しくは砂質土で置換されて十分締め固めてある場合は1.0、その他の場合は1.5とする。)

Bは、次の表の上欄に掲げる基床の状況に応じたそれぞれ同表の中欄に掲げる値

Wは、土圧又は列車荷重若しくは自動車荷重(単位 N/mm)

Rは、配管の半径(単位 mm)

Eは、配管のヤング係数(単位 N/mm2)

tは、配管の管壁の断面二次モーメント(単位 mm4/mm)

αは、次の式により求めること。

α=0.061・D1・KB0.082・Kx

Hは、水平方向地盤反力係数(単位 N/mm3)

βは、次の式により求めること。

β=D1・KB0.125

iは、最大常用圧力(単位 MPa)

xは、次の表の上欄に掲げる基床の状況に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる値

tは、配管の管壁の断面係数(単位 mm3/mm)

基床の状況

B

X

締め固めが十分な基床

0.125

0.083

普通の基床

0.138

0.089

 

三 内圧によつて配管に生じる軸方向応力度は、軸方向の変位が拘束されない配管にあつては次の式イ、軸方向の変位が拘束される配管にあつては次の式ロにより求めること。

 

 

σliは、内圧によつて配管に生じる軸方向応力度(単位 N/mm2)

iは、最大常用圧力(単位 MPa)

Dは、配管の外径(単位 mm)

tは、配管の実際の厚さ(単位 mm)

Cは、内面くされ代(単位 mm)

γは、配管のポアソン比

 

四 列車荷重又は自動車荷重によつて配管に生じる軸方向応力度は、次の式により求めること。

σloは、列車荷重又は自動車荷重によつて配管に生じる軸方向応力度(単位 N/mm2)

Wは、列車荷重又は自動車荷重(単位 N/mm)

pは、配管の断面係数(単位 mm3)

Eは、配管のヤング係数(単位 N/mm2)

pは、配管の断面二次モーメント(単位 mm4)

vは、鉛直方向地盤反力係数(単位 N/mm3)

Dは、配管の外径(単位 mm)

 

五 温度変化の影響によつて配管に生じる軸方向応力度は、管体が全面的に拘束されている配管にあつては次の式により、その他の配管にあつては配管の伸縮吸収部分に生ずる応力度及び伸縮吸収部分の反力によつて直管部分に生ずる応力度を考慮して求めること。

σlt=E・α・⊿t

σltは、温度変化の影響によつて配管に生じる軸方向応力度(単位 N/mm2)

Eは、配管のヤング係数(単位 N/mm2)

αは、配管の線膨張係数(単位 1/)

tは、温度変化(単位 ℃)

 

 

第12条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

平成11922

自治省告示第203

平成111001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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