危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第11条

※ これは、平成11922日自治省告示第203号による改正時の条文です。

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(配管に係る主荷重等の計算方法)

第11条 配管に係る主荷重等の計算方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

 

一 内圧は、配管内の最大常用圧力とすること。

 

二 地表からの堀さくにより埋設する配菅の頂部に作用する土圧は、鉛直方向の等分布荷重とし、第13条第2項第7号に規定する場合を除き、次の式イにより求めること。ただし、くい等で支持されている配管の頂部に作用する土圧は、次の式ロにより求めるものとする。

 

s=γs・h・D

 

Sは、土圧(単位 N/mm)

γSは、土の湿潤単位体積重量(単位 N/mm3)

hは、配管の埋設の深さ ただし、道路下に埋設する場合は、配管の頂部と路面との距離(単位 mm)

Dは、配管の外径(単位 mm)

eは、自然対数の底

Kは、配管の周辺の地盤が砂質土の場合は0.4、粘性土の場合は0.8

 

三 水圧に、静水圧とすること。

 

四 列車荷重は、次の式により求めること。この場合において、2線以上の列車荷重を同時に受けるときは、各線の列車荷重を加算するものとする。

tは、列車荷重(単位 N/mm)

tは、軸重(単位 N)

Dは、配管の外径(単位 mm)

tは、軸距(単位 mm)

sは、枕木長(単位 mm)

hは、配管の頂部と施工基面との距離(単位 mm)

θは、軸重の分布角(単位 度)

iは、次の表の上欄に掲げる配管の頂部と施工基面との距離に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる衝撃係数

配管の頂部と施工基面との距離(単位 mm)

衝撃係数

H1,500

0.75

1,500h9,000

0.90.0001

9,000h

0

 

五 自動車荷重は、次の式により求めること。

mは、自動車荷重(単位 N/mm)

Dは、配管の外径(単位 mm)

hは、配管の頂部と路面との距離(単位 mm)

θは、自動車の後輪荷重の分布角(単位 度)

iは、次の表の上欄に掲げる配管の頂部と路面との距離に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる衝撃係数

配管の頂部と路面との距離(単位 mm)

衝撃係数

h1,500

0.5

1,500h6,500

0.650.0001h

6,500h

0

 

六 風荷重は、配管に対し水平方向に作用し、かつ、配管の垂直投射面に対し1㎡につき1,500Nの等分布荷重とすること。

 

七 温度変化の影響の計算における温度差は、平均温度と予想される最高又は最低の温度との差とすること。

 

八 道路下に埋設する配管に係る他工事の影響は、配管の頂部と路面との距離を0.5mとして計算した自動車荷重と等しいものとすること。

 

 

第11条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

平成11922

自治省告示第203

平成111001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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