危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第5条

※ これは、平成18929日総務省告示第515号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(配管等の材料の規格)

第5条 規則第28条の4に規定する配管等の材料の規格は、次のとおりとする。

 

一 配管にあつては、日本工業規格G3454「圧力配管用炭素鋼鋼管」、日本工業規格G3455「高圧配管用炭素鋼鋼管」日本工業規格G3456「高温配管用炭素鋼鋼管」又は日本工業規格G3459「配管用ステンレス鋼鋼管」

移送取扱所の基準の特例:危告示第68条第1

二 溶接式管継手にあつては、日本工業規格B2312「配管用鋼製突合せ溶接式管継手」

 

三 フランジ式管継手にあつては、日本工業規格B2220「鋼製管フランジ」(遊合形フランジ及びねじ込み式フランジに係る規格を除く。)及び閉止フランジに係る規格に限る。)

 

四 弁にあつては、日本工業規格B2071「鋼製弁」(鋳鋼フランジ形弁に係る規格に限る。)

 

 

第5条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

昭和590305

自治省告示第024

昭和590305

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

02

改正

平成010301

自治省告示第037

平成010301

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

 

03

改正

平成080930

自治省告示第217

平成090101

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

04

改正

平成180317

総務省告示第148

平成180401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

05

改正

平成180929

総務省告示第515

平成181001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

inserted by FC2 system