危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の52

※ これは、平成18317日総務省告示第148号による追加時の条文です。

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(給油取扱所の塀又は壁に考慮すべき火災等)

第4条の52 規則第25条の4の2第2号の告示で定める火災は、次に掲げる火災とする。

 

一 固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)から自動車等の燃料タンクに給油中に漏えいした危険物が燃焼する火災

 

二 固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)から容器又は車両に固定されたタンクに注油中に漏えいした危険物が燃焼する火災

 

三 専用タンク(令第17条第1項第7号の専用タンクをいう。)に危険物を注入中に漏えいした危険物が燃焼する火災

 

2 規則第25条の4の2第2号の告示で定める箇所は、次の各号に掲げる箇所とする。

 

一 給油取扱所に隣接し、又は近接して存する建築物の外壁及び軒裏(耐火構造、準耐火構造又は防火構造のものを除く。第68条の2第2項において同じ。)で当該給油取扱所に面する部分の表面

 

二 給油取扱所の塀又は壁に設けられた防火設備(令第9条第1項第7号の防火設備をいい、ガラスを用いたものに限る。第68条の2第2項において同じ。)の給油取扱所に面しない側の表面

 

3 規則第25条の4の2第2号の告示で定める式は、次のとおりとする。

説明: 説明: I:\kikennbutuweb\40_KIKOKUJI\10_MAIN_END\KOKU045200END\img\image001B180317-148-2.gif

eは、燃焼時間(単位 分)

qは、輻射熱(単位 k/)

tは、燃焼開始からの経過時間(単位 分)

 

 

第4条の52 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成180317

総務省告示第148

平成180401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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