危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の49の3

※ これは、平成22628日総務省告示第246号による追加時の条文です。

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(腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク)

第4条の49の3 規則第23条の3第1号の告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクは、地盤面下に直接埋没されたもの(令第13条第2項に規定するものを除く。)のうち、次の各号に該当するものとする。

 

一 第4条の48第1項第1号で定める塗寝装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が50年以上で、設計板厚が8.0mm以上のもの、設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が6.0mm未満のもの又は設置年数が30年以上40年末満で、設計板厚が4.5mm未満のもの

 

二 第4条の48第1項第2号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が4.5mm以上のもの、設置年数が30年以上40年未満で、設計板厚が6.0mm未満のもの又は設置年数が20年以上30年未満で、設計板厚が4.5mm未満のもの

 

三 第4条の48第1項第3号で定める塗寝装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が50年以上で、設計板厚が6.0mm以上のもの又は設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が4.5mm未満のもの

 

四 第4条の48第1項第4号で定める塗寝装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が50年以上で、設計板厚が4.5mm以上12mm未満のもの又は設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が4.5mm未満のもの

 

 

第4条の49の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成22628

総務省告第246

平成230201

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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