危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第4条の49の3
※ これは、平成22年6月28日総務省告示第246号による追加時の条文です。
(腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク)
第4条の49の3 規則第23条の3第1号の告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクは、地盤面下に直接埋没されたもの(令第13条第2項に規定するものを除く。)のうち、次の各号に該当するものとする。
|
|
一 第4条の48第1項第1号で定める塗寝装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が50年以上で、設計板厚が8.0mm以上のもの、設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が6.0mm未満のもの又は設置年数が30年以上40年末満で、設計板厚が4.5mm未満のもの
|
|
二 第4条の48第1項第2号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が4.5mm以上のもの、設置年数が30年以上40年未満で、設計板厚が6.0mm未満のもの又は設置年数が20年以上30年未満で、設計板厚が4.5mm未満のもの
|
|
三 第4条の48第1項第3号で定める塗寝装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が50年以上で、設計板厚が6.0mm以上のもの又は設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が4.5mm未満のもの
|
|
四 第4条の48第1項第4号で定める塗寝装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が50年以上で、設計板厚が4.5mm以上12mm未満のもの又は設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が4.5mm未満のもの
|
|
第4条の49の3 沿革