第4条の48 規則第23条の2第1項第1号及び第2号で定める塗覆装は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。
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一 タンクの外面にさびどめ及びアスファルトプライマーの順に塗装を行つた後、アスファルトルーフィング及びワイヤラスの順にタンクを被覆し、その表面に厚さ2.0cm以上に達するまでモルタルを塗装すること。 この場合においては、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
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イ アスファルトルーフィングは、日本工業規格16605「アスファルトルーフィングフェルト」に適合するものであること。
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ロ ワイヤラスは、日本工業規格A5504「ワイヤラス」の18番以上の太さのものであること。
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ハ モルタルには、防水剤を混和すること。ただし、モルタルを塗装した表面を防水剤で塗装する場合は、この限りでない。
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二 タンクの外面にさびどめ塗装を行い、その表面にアスファルト及びアスファルトルーフィングによる被覆を厚さ1.0cmに達するまで交互に行うこと。この場合において、アスフアルトルーフィングは、前号イの基準に適合しなければならない。
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三 タンクの外面にプライマーを塗装し、その表面に覆装材を巻きつけた後、エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂による被覆をタンクの外面から厚さ2.0mm以上に達するまで行うこと。この場合において、覆装材は、ビニロンクロス又はへツシャンクロスに適合しなければならない。
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四 タンクの外面にプライマーを塗装し、その表面にガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックによる被覆を厚さ2.0mm以上に達するまで行うこと。
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2 規則第23条の2第1項第3号及び第4号の告示で定める塗覆装は、第3項第2号に掲げる方法又は次の各号に掲げる性能が第2項第2号に掲げる方法と同等以上の性能を有する方法とする。
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一 浸透した水が地下貯蔵タンクの外表面に接触することを防ぐための水蒸気透過防止性能
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二 地下貯蔵タンクと塗覆装との間に間げきが生じないための地下貯蔵タンクとの付着性能
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三 地下貯蔵タンクに衝撃が加わつた場合において、塗覆装が損傷しないための耐衝撃性能
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四 貯蔵する危険物との接触による劣化、溶解等が生じないための耐薬品性能
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3 規則第23条の2第2項の告示で定める方法は、次のとおりとする。
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一 令第13条第2項第3号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号ロに掲げる措置を講じたものの地下貯蔵タンクの外面 規則第24条の2の2第3項第1号の規定により強化プラスチックを被覆した部分にあつてはさびどめ塗装、それ以外の部分にあつてはタンクの外面にプライマーを塗装し、その表面にガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックによる被覆を厚さ2.0mm以上に達するまで行うこと。
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二 令第13条第2項第3号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号イに掲げる措置を講じたものの外面次に掲げるいずれかの方法
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イ タンクの外面にプライマーを塗装し、その表面に覆装材を巻き付けた後、エポキシ樹脂又はウレタンエラストマー樹脂による被覆をタンクの外面から厚さ2.0mm以上に達するまで行うこと。この場合において、覆装材は、耐熱用ビニロンクロスであつて当該被覆を保護若しくは補強するための十分な強度を有するもの又は日本工業規格L3405「ヘッシャンクロス」に適合するものとしなければならない。
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ロ 第1項第4号に規定する方法
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4 規則第23条の2第3項の告示で定める方法は、前項第2号に掲げるいずれかの方法により保護すること。
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