危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第4条の47の3
※ これは、平成22年6月28日総務省告示第246号による追加時の条文です。
(腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク)
第4条の47の3 規則第23条の2第1項第1号及び第2号の告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクは、地盤面下に直接埋没されたもの(令第13条第2項に規定するものを除く。)のうち、次の各号に該当するものとする。 |
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一 次条第1項第1号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち設置年数が50年以上で、設計板厚が8.0mm未満のもの |
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二 次条第1項第2号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、設置年数が50年以上のもの又は設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が4.5mm未満のもの |
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三 次条第1項第3号で定める塗寝装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち設置年数が50年以上で、設計板厚が6.0mm未満のもの |
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四 次条第1項第4号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち設置年数が50年以上で、設計板厚が4.5mm未満のもの |
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第4条の47の3 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成22年6月28日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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