危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の43

※ これは、昭和621226日自治省告示第200号による追加時の条文です。

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(地中壁)

第4条の43 規則第22条の3の2第3項第11号の告示で定めるところにより設ける地中壁は次のとおりとする。

 

一 地中壁は、地中タンクの地盤面下に、当該地中タンクを包囲するように設けること。この場合において、地中壁の上端部は地中タンク内の危険物の最高液面以上の位置とし、地中壁の下端部は地盤の難透水層内とすること。

 

二 地中壁は、配管、坑道等が貫通する部分においても水密性が確保されるよう措置されたものであること。

 

三 2以上の地中タンクを隣接して設置する場合にあつては、地中壁は2以上の地中タンクを包囲するように設けることができるものであること。

 

 

第4条の43 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

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