危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第4条の42

※ これは、昭和621226日自治省告示第200号による追加時の条文です。

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(地下水位監視装置)

第4条の42 規則第22条の3の2第3項第10号の告示で定めるところにより設ける地下水位監視装置は次のとおりとする。

 

一 地下水位監視装置は、地中タンクの周囲に設置すること。ただし、第4条の33に規定する揚水設備を設ける場合にあつては、集水槽内にも設置すること。

 

二 集水槽内に設ける地下水位監視装置は、地中タンクの底板の下の地下水位を監視できる機能を有するとともに、当該地中タンクの構造に影響を与えるおそれのある地下水位の変動を覚知した場合に、その事態を直ちに警報することができる警報装置を備えたものであること。

 

 

第4条の42 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

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