危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日 自治省告示第99号)
第4条の41
※ これは、昭和62年12月26日自治省告示第200号による追加時の条文です。
(漏えい検知装置)
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イ 側板の外周に沿つておおむね100mごとの箇所。ただし、当該箇所が4未満となるときは、4以上の箇所とする。 |
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ロ 地中タンクの周囲に設けられた集水槽内(ただし、当該箇所はイの箇所を兼ねることができる。) |
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ハ 坑道及び地盤面下に設けられたポンプ室 |
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第4条の41 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和62年12月26日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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