危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第4条の41

※ これは、昭和621226日自治省告示第200号による追加時の条文です。

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(漏えい検知装置)

第4条の41 規則第22条の3の2第3項第10号の告示で定めるところにより設ける漏えい検知装置は次のとおりとする。

 

一 漏えい検知装置は、次の箇所その他保安上必要な箇所に設けること。

 

イ 側板の外周に沿つておおむね100mごとの箇所。ただし、当該箇所が4未満となるときは、4以上の箇所とする。

 

ロ 地中タンクの周囲に設けられた集水槽内(ただし、当該箇所はイの箇所を兼ねることができる。)

 

ハ 坑道及び地盤面下に設けられたポンプ室

 

二 漏えい検知装置は、漏えいした危険物又は可燃性蒸気を自動的に検知し、その事態を直ちに警報できるものであること。

 

 

第4条の41 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

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