危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第4条の40

※ これは、昭和621226日自治省告示第200号による追加時の条文です。

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(構内道路)

第4条の40 規則第22条の3の2第3項第9号の告示で定める構内道路は次のとおりとする。

 

一 構内道路は、次の表の上欄に掲げる地中タンクの容量に応じ同表の下欄に掲げる路面幅員を有するものであること。

地中タンクの容量

構内道路の路面幅員

引火点が70度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地中タンク

引火点が70度以上の危険物を貯上し、又は取り扱う地中タンク

5,000kL以下

6m以上

6m以上

5,000kLを超え1kL以下

8m以上

1kLを超え5kL以下

12m以上

8m以上

5kLを超える

16m以上

 

二 構内道路の高さは、周囲の地盤から0.3m以上であること。

 

 

第4条の40 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

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