危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の39

※ これは、昭和621226日自治省告示第200号による追加時の条文です。

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(漏液防止板の溶接部の試験基準)

第4条の39 規則第20条の8第2項及び第3項の規定は、規則第22条の3の2第3項第5号ニ(4)の告示で定める基準について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「アニュラ板と底板及び底板と底板と」とあるのは「底板の内側に設ける漏液防止板と漏液防止板」と読み替えるものとする。

 

 

第4条の39 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

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