危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第4条の38

※ これは、昭和621226日自治省告示第200号による追加時の条文です。

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(漏液防止板の溶接部の試験)

第4条の38 規則第22条の3の2第3項第5号ニ(4)の告示で定めるところにより行う試験は、磁粉探傷試験とする。ただし、磁粉探傷試験によることが困難な場合は、浸透探傷試験とすることができる。

 

 

第4条の38 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

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