危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第4条の36

※ これは、昭和621226日自治省告示第200号による追加時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(屋根の構造)

第4条の36 第4条の22第1号の規定(一枚板構造の浮き屋根に関する部分を除く。)は、規則第22条の3の2第3項第5号ニ(3)の告示で定める基準について準用する。この場合において、同条同号ハ中「250mm」とあるのは「300mm」と読み替えるものとする。

 

2 前項に定めるもののほか、規則第22条の3の2第3項第5号ニ(3)の告示で定める基準は、次のとおりとする。

 

一 屋根の最小厚さは、容量が1,000kL未満の地中タンクにあつては3.2mm以上、容量が1,000kL以上の地中タンクにあつては4.5mm以上とすること。

 

二 屋根は、3時間以上の耐火性能を有するものであること。

 

三 屋根に係る溶接部は、規則第20条の9に定める試験において同条に定める基準に適合するものであること。

 

 

第4条の36 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

inserted by FC2 system