危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の34

※ これは、平成11922日自治省告示第203号による改正時の条文です。

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(許容応力)

第4条の34 規則第22条の3の2第3項第5号ニ(1)の告示で定める許容応力は、次の各号に掲げる応力の区分に応じ、当該各号に定める許容応力とする。

 

一 コンクリート(次号に掲げるものを除く。)の許容曲げ圧縮応力 設計基準強度(21/mm2以上であること。)3で除して得られる値

 

二 プレストレストコンクリート部材として用いるコンクリートの許容曲げ圧縮応力及び許容曲げ引張応力 次の表の上欄に掲げるコンクリートの設計基準強度(30/mm2以上であること。)に応じ、同表の下欄に掲げる値設計基準強度

 

(単位 N/mm2)

応力の種類 (単位 N/mm2)

許容曲げ圧縮応力

許容曲げ引張応力

30

12

15

0

1.2

40

15

19

0

1.5

50

17

21

0

1.8

60以上

19

23

0

2.1

備  考

 

プレストレッシング直後

 

プレストレッシング直後

 

三 鋼材(第5号及び第6号に掲げるものを除く。次号において同じ。)の許容引張応力 材料の規格最小降伏点又は0.2%耐力の60%の値

 

四 鋼材の許容圧縮応力 許容引張応力をもとにし、かつ、座屈を考慮した値

 

五 プレストレストコンクリート部材におけるPC鋼材の許容引張応力 PC鋼材の引張強さの60%の値又はPC鋼材の規格最小降伏点若しくは0.2%耐力の75%の値のいずれか小さい値。ただし、プレストレッシング中にあつてはPC鋼材の引張強さの80%の値又はPC鋼材の規格最小降伏点若しくは0.2%耐力の90%の値、プレストレッシング直後にあつてはPC鋼材の引張強さの70%の値又はPC鋼材の規格最小降伏点若しくは0.2%耐力の85%の値のいずれか小さい値とすることができる。

 

六 鉄筋コンクリート部材又はプレストレストコンクリート部材における鉄筋の許容引張応力 日本工業規格G3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」(SD490に係る規格を除く。)のうちSR235を用いる場合にあつては140/mm2SD295A又はSD295Bを用いる場合にあつては180/mm2SD345を用いる場合にあつては200/mm2SD390を用いる場合にあつては210/mm2

 

2 前項第1号、第3号、第4号及び第6号の許容応力については、次の各号に掲げる場合にあつては、前項に定める許容応力の値にそれぞれ当該各号に掲げる割増係数を乗じて得られる値とすることができる。

 

一 地中タンクに作用する次に掲げる荷重を同時に考慮する場合 1.15(ただし、屋根に対しては1.0とする。)

 

イ 地中タンク及びその附属設備の自重

 

ロ 貯蔵する危険物の重量

 

ハ 貯蔵する危険物の液圧

 

ニ 土圧、地下水圧及び揚圧力

 

ホ 積雪荷重

 

ヘ コンクリートの乾燥収縮及びクリープの影響

 

ト 温度変化の影響

 

二 前号イからホまでに掲げる荷重及び地震の影響を同時に考慮する場合 1.50

 

三 第1号イからトまでに掲げる荷重及び地震の影響を同時に考慮する場合 1.65(ただし、屋根に対しては1.50とする。)

 

 

第4条の34 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

01

改正

平成021226

自治省告示第204

平成030101

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

02

改正

平成110922

自治省告示第203号

平成111001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

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