危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の33

※ これは、平成11922日自治省告示第203号による改正時の条文です。

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(揚水設備)

第4条の33 規則第22条の3の2第3項第5号ハの告示で定める基準は次のとおりとする。

地下水位監視装置の設置:危告示第4条の421項第1

一 揚水設備は、有孔管、集水槽等の集水装置及び排水層並びにポンプ、電動機、配管等の揚水装置により構成され、底板に揚圧力を生じさせない機能を有するものであること。

 

二 揚水設備の集水装置は次によること。

 

イ 有孔管は、次号に定める排水層内に、当該排水層の表面のいずれの箇所からも10m以内に存するように配置すること。

 

ロ 集水槽は、地中タンクの周囲に4箇所以上均等に設けること。

 

三 地中タンクの底板全面の下部には次の各号に定める基準に適合する排水層を設けること。

 

イ 排水層は、粒度分布が適切な砕石を良好に締め固めた適切な透水性能を有するものであること。

 

ロ 排水層の表面は、平板載荷試験において、平板載荷試験値(5mm沈下時における試験値(30)とする。)100MN/3以上の値を有するものであること。

 

ハ 排水層の厚さは、設計湧水量の72時間分に相当する水量を確保できる層の厚さに、50cm又は設計湧水量の36時間分に相当する水量を確保できる層の厚さのうちの大きいものに等しい層の厚さを加えた厚さ以上の厚さとすること。

 

ニ 排水層には、地中タンクの底板中央部の水位を測定するための装置を設けること。

 

四 揚水設備の揚水装置は次によること。

 

イ 揚水装置は、集水層ごとに設けること。

 

ロ 各揚水装置の揚水能力の和は、設計湧水量の3倍以上の揚水能力を有するものであること。

 

五 揚水設備には、揚水装置が故障した場合において継続して揚水することができる十分な能力を有する予備の揚水装置及び非常用動力源を設置すること。

 

 

第4条の33 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

01

改正

平成110922

自治省告示第203

平成111001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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