危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第4条の31

※ これは、昭和621226日自治省告示第200号による追加時の条文です。

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(人工地盤)

第4条の31 規則第22条の3の2第3項第4号ロ(6)の告示で定める基準は次のとおりとする。

 

一 人工地盤は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを除いて、十分に締め固めること。

 

二 人工地盤の高さは、周辺の在来地盤面(地中タンクを設置する以前の地盤面をいう。以下同じ。)から10m以下であること。

 

三 人工地盤の法面の勾配は、9分の5以下であること。

 

四 人工地盤の天端の幅は、10m又は周辺の在来地盤面から地中タンクの人口地盤面までの高さの2倍のうちの大きいものに等しい値以上の値であること。

 

五 人工地盤の法面には、高さ7m以内ごとに幅員1m以上の小段を設けること。

 

 

第4条の31 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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