危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第4条の29

※ これは、昭和621226日自治省告示第200号による追加時の条文です。

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(地盤を構成する地質の制限)

第4条の29 第4条の8の規定は、規則第22条の3の2第3項第4号ロ(4)の告示で定める地質について準用する。この場合において、同条第3号の表備考2中「第4条の4第3項に規定する平面の範囲(備考1の範囲を除く。)内」とあるのは「第4条の28に規定する平面の範囲(備考1の範囲を除く。)内」と読み替えるものとする。

 

 

第4条の29 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

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