危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第4条の28

※ これは、昭和621226日自治省告示第200号による追加時の条文です。

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(地盤の範囲)

第4条の28 規則第22条の3の2第3項第4号ロ(4)の告示で定める範囲は、地盤面から、タンク底部からの深さが15mの深さまでの範囲で、かつ、当該タンクの設置位置の中心を中心として当該タンクの半径に10mを加えた距離を半径とする円の範囲とする。

 

 

第4条の28 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

 

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