危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の23の8

※ これは、平成231221日総務省告示第556号による追加時の条文です。

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(損傷を生じない構造の簡易フロート型の浮き蓋とする特定屋外貯蔵タンク)

第4条の23の8 規則第22条の2第4号ただし書の告示で定める特定屋外貯蔵タンクは、次の各号に掲げるものとする。

 

一 第4条の20第2項第3号に規定するν51.0となるもの。

 

二 タンクの内径が30m以上となるもの。

 

 

第4条の23の8 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成231221

総務省告示第556

平成24年04月01

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示等の一部を改正する件

 

 

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