危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第4条の23の7
※ これは、平成23年12月21日総務省告示第556号による追加時の条文です。
(簡易フロート型の浮き蓋の浮力を有する構造)
第4条の23の7 規則第22条の2第3号イの告示で定める浮力を有する構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。
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一 浮き蓋の浮き部分が有する浮力は、浮き蓋の重量の2倍以上であること。
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二 浮き蓋の浮き部分のうち2つが破損した場合における浮力が、浮き蓋の重量以上であること。
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三 前2号の浮き蓋の浮力計算において貯蔵する危険物の比重が0.7以上であるときは、当該比重を0.7として計算するものとすること。
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第4条の23の7 沿革