危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の23の7

※ これは、平成231221日総務省告示第556号による追加時の条文です。

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(簡易フロート型の浮き蓋の浮力を有する構造)

第4条の23の7 規則第22条の2第3号イの告示で定める浮力を有する構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。

 

一 浮き蓋の浮き部分が有する浮力は、浮き蓋の重量の2倍以上であること。

 

二 浮き蓋の浮き部分のうち2つが破損した場合における浮力が、浮き蓋の重量以上であること。

 

三 前2号の浮き蓋の浮力計算において貯蔵する危険物の比重が0.7以上であるときは、当該比重を0.7として計算するものとすること。

 

 

第4条の23の7 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成231221

総務省告示第556

平成24年04月01

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示等の一部を改正する件

 

 

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