危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第4条の23の6
※ これは、平成23年12月21日総務省告示第556号による公布時の条文です。
(浮き蓋の浮き室に設けるマンホール)
第4条の23の6 規則第22条の2第1号ホの告示で定めるマンホールは、第4条の22第1号ホ(水の滞留がある場合に係る部分を除く。)の規定の例によるものとする。この場合において、同号ホ中「浮き屋根」とあるのは「浮き蓋」とする。 |
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第4条の23の6 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示等の一部を改正する件 |
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