危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の23の5

※ これは、平成231221日総務省告示第556号による公布時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(浮き蓋の溶接方法)

第4条の23の5 規則第22条の2第1号ニの告示で定める溶接方法は、第4条の22第1号ハの規定の例によるものとする。この場合において、同号ハ中「浮き屋根」とあるのは「浮き蓋」とする。

 

 

第4条の23の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成231221

総務省告示第556

平成240401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示等の一部を改正する件

 

 

inserted by FC2 system