危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の23の4

※ これは、平成231221日総務省告示第556号による公布時の条文です。

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(浮き蓋に作用する荷重等)

第4条の23の4 規則第22条の2第1号ハの告示で定める液面揺動により損傷を生じない構造は、第4条の21の4の規定の例によるものとする。この場合において、同条中「浮き屋根」とあるのは「浮き蓋」とする。

 

 

第4条の23の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成231221

総務省告示第556

平成24年04月01

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示等の一部を改正する件

 

 

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