危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第4条の22の10
※ これは、平成11年3月30日自治省告示第80号による追加時の条文です。
(準特定屋外貯蔵タンクの主荷重及び従荷重)
第4条の22の10 規則第20条の4の2第1項の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重の計算方法は、第4条の18第1号、第3号及び第4号、第4条の19第1項並びに第4条の20第1項第1号から第5号まで並びに第2項第1号及び第2号の規定を準用するほか、貯蔵する危険物の重量については、当該貯蔵する危険物の実比重に基づき計算することができることとする。 |
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第4条の22の10 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成11年03月30日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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